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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第28条(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

  1. 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  3. 3.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  4. 4.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  5. 5.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十八条第四項において準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  6. 6.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  7. 7.法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第四十四条第三項を準用する場合における同項において準用する法第三十四条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?

定義転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第27条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/28

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