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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第29条(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)

  1. 法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百十九条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百九十三条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百二十条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  3. 3.法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  4. 4.法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百十九条第二項(第三号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百十九条第二項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第28条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/29

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