金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第30条(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
- 法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第六十七条において転換について法第五十一条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?
定義転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとお…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第29条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。