金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第31条(新たな出資等の停止に関する公告)
- 法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。
- 2.前項の規定は、法第六十三条において準用する法第三十四条第四項の規定による公告について準用する。
この条文の基本情報
新たな出資等の停止に関する公告とは何ですか?
定義新たな出資等の停止に関する公告とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条(新たな出資等の停止に関する公告)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第30条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/31
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