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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第32条(合併の登記申請書の添付書面)

  1. 法第五十二条第一項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 一金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
  3. 二吸収合併契約書
  4. 三法第二十九条第一項及び第三項又は第四十一条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(法第三十条第一項本文又は第四十二条第一項に規定する場合にあつては、取締役会又は理事会の決議があつたことを証する書面(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面)及び当該場合に該当することを証する書面(法第三十条第二項又は第四十二条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあつては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。))
  5. 四法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第三十一条において準用する法第二十六条第三項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 五吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、資本金の額が法第五十条の規定に従つて計上されたことを証する書面
  7. 六吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあつては、払込済出資総額。次項第五号及び第三十五条第一項第九号において同じ。)の変更を証する書面
  8. 七吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  9. 八吸収合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
  10. 九吸収合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  11. 十吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  12. 十一吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  13. 2.法第五十二条第一項の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  14. 一前項第一号に掲げる書面
  15. 二新設合併契約書
  16. 三定款
  17. 四新設合併設立金融機関が銀行であるときは、次に掲げる書面
  18. 五新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
  19. 六新設合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  20. 七新設合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
  21. 八新設合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号イを除く。)又は第三十八条第二項(第二号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  22. 九新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  23. 十新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  24. 3.商業登記法第十八条(申請書の添付書面)並びに第四十六条第三項から第五項まで(添付書面の通則)の規定は、前二項の登記の申請について準用する。

この条文の基本情報

合併の登記申請書の添付書面とは何ですか?

定義合併の登記申請書の添付書面とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条(合併の登記申請書の添付書面)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第五十二条第一項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第31条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/32

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