受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第33条(株式の差押えの通知)

  1. 滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする法第四十九条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
  3. 二滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
  4. 三差押えに係る株式の種類及び数
  5. 四差押年月日
  6. 五第一号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨

この条文の基本情報

株式の差押えの通知とは何ですか?

定義株式の差押えの通知とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「滞納処分(その例による処分を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条(株式の差押えの通知)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条の条文原文は「滞納処分(その例による処分を含む。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›