金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第34条(転換計画の記載事項)
長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。
この条文の基本情報
転換計画の記載事項とは何ですか?
定義転換計画の記載事項とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条(転換計画の記載事項)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条の条文原文は「長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第33条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/34
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