金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第35条(転換の登記申請書の添付書面)
- 法第六十四条第一項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本
- 二転換計画書
- 三定款
- 四法第五十五条第二項、第五十八条において準用する法第二十二条第一項及び第六項又は第六十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による転換計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
- 五法第五十八条において準用する法第二十六条第二項(第二号イ及びロを除く。)又は法第六十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第五十八条において準用する法第二十六条第三項又は法第六十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
- 七転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
- 八転換後金融機関が普通銀行であるときは、次に掲げる書面
- 九転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面
- 2.商業登記法第十八条(申請書の添付書面)及び第四十六条第三項(添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。
この条文の基本情報
転換の登記申請書の添付書面とは何ですか?
定義転換の登記申請書の添付書面とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条(転換の登記申請書の添付書面)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第六十四条第一項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第34条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。