金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第36条(財務局長等への権限の委任)
- 法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第三条第一項第五号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
- 一法第五条第一項の規定による認可
- 二法第五条第四項の規定による前号に掲げる認可の条件の付加
- 三法第六条第三項及び第四項並びに第六十八条第三項の規定による承認
- 四法第六十八条第一項の規定による届出の受理
- 五第二条の規定による合併認可申請書の受理並びに第三条第一項及び第二項の規定による承認申請書の受理
- 2.法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第五十一条の二第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の受理は、法第五十一条の二第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により法第五十一条の二第二項各号(法第六十七条において準用する場合を含む。)に掲げる許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
- 3.法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、法第五十一条の三第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により法第五十一条の三第一項の表の下欄に掲げる登録を受けたものとみなされる者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
- 一法第五十一条の三第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五十一条の二第二項の規定による書類の受理
- 二法第五十一条の三第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第三条第一項第五号に掲げる金融機関の合併に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第36条(財務局長等への権限の委任)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第三条第一項第五号に掲げる金融機関の合併に関す…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第36条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。