小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第1条(法定賃借権の適用のある工作物)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める建物その他の工作物は、法の施行の際小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。
この条文の基本情報
法定賃借権の適用のある工作物とは何ですか?
定義法定賃借権の適用のある工作物とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第1条に定められた規定で、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第1条(法定賃借権の適用のある工作物)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第1条の条文原文は「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/1
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