小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第2条(国有地の貸付け又は交換)
- 法第十一条の規定により国有の土地(以下この条及び第四条において「国有地」という。)の貸付けを受け、又は法第九条第一項の規定による賃借権の目的となつた土地(以下この条及び第四条において「法定賃貸地」という。)と国有地との交換をしようとする者は、法の施行の日から起算して五年以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)に提出しなければならない。
- 一申出人の氏名及び住所
- 二法定賃貸地の所在、地番及び面積
- 三国有地の貸付け又は法定賃貸地と国有地との交換を必要とする理由及びその国有地の利用に関する計画
- 四申出人が必要と認める場合には、貸付け又は交換を希望する国有地の所在並びにその水利、風向その他の自然的条件及び利用条件
- 五法定賃貸地と国有地との交換の申出をする場合には、法定賃貸地のうち交換に供しようとする土地の面積
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
国有地の貸付け又は交換とは何ですか?
定義国有地の貸付け又は交換とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条に定められた規定で、「法第十一条の規定により国有の土地(以下この条及び第四条において「国有地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条(国有地の貸付け又は交換)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条の条文原文は「法第十一条の規定により国有の土地(以下この条及び第四条において「国有地」という。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。