小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第3条
小笠原総合事務所長は、前条に規定する申出書を受理したときは、関係各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により各省各庁の長が部局等の長に国有財産に関する事務の一部を分掌させている場合にあつては、当該部局等の長)にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条の条文原文は「小笠原総合事務所長は、前条に規定する申出書を受理したときは、関係各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により各省各庁の長が部局…」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第2条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/3
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