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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第4条

法第十一条の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第三条第三項に規定する普通財産である国有地とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条の条文原文は「法第十一条の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第三条第三項に規定する普通財産である国有地とする。」で始まります。
  3. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第3条です。
  6. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198
  • 本サイト収録小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/4

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