小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第5条(土地の使用についての公示方法)
法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。
この条文の基本情報
土地の使用についての公示方法とは何ですか?
定義土地の使用についての公示方法とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条(土地の使用についての公示方法)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条の条文原文は「法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第4条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/5
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