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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第6条(使用の期間)

法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から三年とする。

この条文の基本情報

使用の期間とは何ですか?

定義使用の期間とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条に定められた規定で、「法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条(使用の期間)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条の条文原文は「法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第5条です。
  6. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198
  • 本サイト収録小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/6

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