小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第7条(土地の使用承認の申請手続)
- 法第十二条第五項の規定により土地を使用しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書を小笠原総合事務所長に提出しなければならない。
- 一土地を使用しようとする者の名称
- 二事業の種類
- 三使用しようとする土地の区域
- 四使用の方法及び期間
- 五承認を申請する理由
- 2.前項の申請書には、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一事業計画書
- 二使用しようとする土地の区域及び事業計画を表示する図面
- 三事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合には、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
この条文の基本情報
土地の使用承認の申請手続とは何ですか?
定義土地の使用承認の申請手続とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第十二条第五項の規定により土地を使用しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書を小笠原総合事務所長に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条(土地の使用承認の申請手続)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条の条文原文は「法第十二条第五項の規定により土地を使用しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書を小笠原総合事務所長に提出しなければならな…」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第6条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。