小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第8条(土地の使用承認の要件)
小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内である場合に限り、法第十二条第五項の承認をすることができる。
この条文の基本情報
土地の使用承認の要件とは何ですか?
定義土地の使用承認の要件とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条に定められた規定で、「小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条(土地の使用承認の要件)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条の条文原文は「小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範…」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第7条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第8条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/8
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