小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第12条(公示すべき事項及びその方法)
- 法第十三条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同一の方法によつて行なう公示とする。
- 一土地の所在、地番及び面積又は土地を特定することができる図面による表示その他の方法による土地の表示
- 二土地を公用又は公共の用に供するものと定めた国の行政機関又は地方公共団体の名称及びその有している権利の種類並びにその土地の用途
この条文の基本情報
公示すべき事項及びその方法とは何ですか?
定義公示すべき事項及びその方法とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同一の方法によつて行なう公示とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条(公示すべき事項及びその方法)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同一の方法によつて行なう公示とする。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第11条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。