小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第13条(特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)
- 法第十三条第四項の政令で定める特別の理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
- 一特別賃借権に係る申出(法第十三条第一項の申出をいう。以下第十五条までにおいて同じ。)をした者又はその被承継人が、基準日から法の施行後一年を経過する日までの間に、その有していた同項に規定する地上権、永小作権若しくは賃借権を放棄し、若しくは譲渡し、これらの権利に係る土地を貸し付け、又はこれらの権利に係る契約の解除をし、若しくは解約の申入れをした場合
- 二特別賃借権に係る申出に係る土地の所有者がその土地を自己の居住する家屋又はその附帯施設の敷地の用に供する必要がある場合
この条文の基本情報
特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合とは何ですか?
定義特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条に定められた規定で、「法第十三条第四項の政令で定める特別の理由がある場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条(特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条の条文原文は「法第十三条第四項の政令で定める特別の理由がある場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第12条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。