受講中の講座ブックマーク無料で登録

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第14条(特別賃借権に係る申出の方法等)

  1. 特別賃借権に係る申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。)を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出は、公告によりすることができる。
  2. 2.前項の公告は、農林省令で定める事項を官報に掲載して行なわなければならない。
  3. 3.第一項の公告による申出は、官報に掲載した日から二週間を経過した日に相手方に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

特別賃借権に係る申出の方法等とは何ですか?

定義特別賃借権に係る申出の方法等とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条に定められた規定で、「特別賃借権に係る申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条(特別賃借権に係る申出の方法等)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条の条文原文は「特別賃借権に係る申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。」で始まります。
  3. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第13条です。
  6. 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第14条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198
  • 本サイト収録小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›