小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第16条(特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)
東京都知事は、法第十三条第七項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。
この条文の基本情報
特別賃借権に係る東京都知事のあつせんとは何ですか?
定義特別賃借権に係る東京都知事のあつせんとは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条に定められた規定で、「東京都知事は、法第十三条第七項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条(特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条の条文原文は「東京都知事は、法第十三条第七項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第15条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。