小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第17条(特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)
法第十四条第一項の許可又は同条第二項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続とは何ですか?
定義特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条に定められた規定で、「法第十四条第一項の許可又は同条第二項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条(特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条の条文原文は「法第十四条第一項の許可又は同条第二項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第16条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第17条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第18条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。