小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第19条(緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)
- 法第三十四条第四項の規定による損失の補償については、土地収用法第百二十四条第一項の規定の例による。
- 2.第九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償とは何ですか?
定義緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条に定められた規定で、「法第三十四条第四項の規定による損失の補償については、土地収用法第百二十四条第一項の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条(緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条の条文原文は「法第三十四条第四項の規定による損失の補償については、土地収用法第百二十四条第一項の規定の例による。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第18条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。