小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第20条(土地の形質の変更等の制限)
- 法第三十五条第一項本文に規定する政令で定める日は、法の施行の日から三年を経過する日とする。
- 2.法第三十五条第一項第二号に規定する公共の利益のために欠くことのできない事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
- 一土地収用法第三条各号に掲げる事業
- 二小笠原諸島に主たる事務所を有する水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する組合がその用に供し、又はその組合員若しくは所属員の共同利用に供する建物その他の工作物の設置に関する事業
- 三岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)の採取に関する事業
- 四顕彰碑の設置に関する工事
- 3.法第三十五条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、土地の耕作、造林、放牧その他自己の生活を維持し又は生業を営むための行為に必要な切土、盛土、道路及び用排水施設の設置、堅固な建物以外の建物の新築並びにこれらに類する行為で小笠原総合事務所長が容易に原状に回復できると認めたものとする。
この条文の基本情報
土地の形質の変更等の制限とは何ですか?
定義土地の形質の変更等の制限とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条に定められた規定で、「法第三十五条第一項本文に規定する政令で定める日は、法の施行の日から三年を経過する日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条(土地の形質の変更等の制限)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条の条文原文は「法第三十五条第一項本文に規定する政令で定める日は、法の施行の日から三年を経過する日とする。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第20条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。