小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第2条(検疫所関係)
小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。
この条文の基本情報
検疫所関係とは何ですか?
定義検疫所関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条に定められた規定で、「小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条(検疫所関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の条文原文は「小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000204 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000204/2
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