小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第3条(理容師法関係)
法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容師としての業務を行うことができる地域は、小笠原諸島に限る。
この条文の基本情報
理容師法関係とは何ですか?
定義理容師法関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条に定められた規定で、「法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条(理容師法関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条の条文原文は「法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000204 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000204/3
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