小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第4条(墓地、埋葬等に関する法律関係)
法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
墓地、埋葬等に関する法律関係とは何ですか?
定義墓地、埋葬等に関する法律関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条に定められた規定で、「法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条(墓地、埋葬等に関する法律関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条の条文原文は「法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第4条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000204 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000204/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。