小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第1条(船舶安全法関係)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。
この条文の基本情報
船舶安全法関係とは何ですか?
定義船舶安全法関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条(船舶安全法関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条の条文原文は「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000207 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000207/1
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