小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第2条(船舶職員法関係)
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。
この条文の基本情報
船舶職員法関係とは何ですか?
定義船舶職員法関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第2条(船舶職員法関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第2条の条文原文は「船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000207 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000207/2
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