小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 本文
この政令は、法の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令本文は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000208 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000208/main
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