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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第1条(村政審議会の委員の定数等)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項に規定する村政審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十二人をこえない範囲内において条例で定める。
  2. 2.委員は、小笠原村に住所を有する者で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二章の規定により市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、同法第九条第二項の規定により市町村の議会の議員の選挙権を有する小笠原村の住民が選挙するものとする。
  3. 3.前項の委員の任期は、一年とする。
  4. 4.前三項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の委員は、職務執行者(法第二十一条第一項に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。

この条文の基本情報

村政審議会の委員の定数等とは何ですか?

定義村政審議会の委員の定数等とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第1条(村政審議会の委員の定数等)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第1条の条文原文は「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/1

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