小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第2条(村政審議会の会長)
- 村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。
- 2.会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を行なう。
この条文の基本情報
村政審議会の会長とは何ですか?
定義村政審議会の会長とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条(村政審議会の会長)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条の条文原文は「村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/2
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