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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第3条(村政審議会の会議)

  1. 村政審議会は、職務執行者が招集する。
  2. 2.村政審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
  3. 3.村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。

この条文の基本情報

村政審議会の会議とは何ですか?

定義村政審議会の会議とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条に定められた規定で、「村政審議会は、職務執行者が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条(村政審議会の会議)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条の条文原文は「村政審議会は、職務執行者が招集する。」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第2条です。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/3

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