小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第4条(村政審議会の審議事項)
- 職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。
- 2.村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。
この条文の基本情報
村政審議会の審議事項とは何ですか?
定義村政審議会の審議事項とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条に定められた規定で、「職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条(村政審議会の審議事項)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条の条文原文は「職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第3条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/4
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