小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第5条(委任)
第一条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。
この条文の基本情報
委任とは何ですか?
定義委任とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条に定められた規定で、「第一条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条(委任)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条の条文原文は「第一条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第4条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第5条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/5
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