小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第12条(小笠原総合事務所の職員)
- 小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。
- 2.国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。
この条文の基本情報
小笠原総合事務所の職員とは何ですか?
定義小笠原総合事務所の職員とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第12条に定められた規定で、「小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第12条(小笠原総合事務所の職員)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第12条の条文原文は「小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第12条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/12
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