小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第11条(小笠原総合事務所に係る定員の附加)
小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。
この条文の基本情報
小笠原総合事務所に係る定員の附加とは何ですか?
定義小笠原総合事務所に係る定員の附加とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条に定められた規定で、「小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条(小笠原総合事務所に係る定員の附加)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条の条文原文は「小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/11
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