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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第10条

  1. 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。
  2. 2.法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。
  3. 3.前条及び前二項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。
  4. 4.前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条の条文原文は「法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理す…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条です。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/10

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