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小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第9条(小笠原総合事務所の事務等)

  1. 法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。
  2. 一地方出入国在留管理局
  3. 二森林管理署
  4. 三労働基準監督署
  5. 四公共職業安定所
  6. 2.小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。
  7. 3.前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。
  8. 4.小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。

この条文の基本情報

小笠原総合事務所の事務等とは何ですか?

定義小笠原総合事務所の事務等とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条(小笠原総合事務所の事務等)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条の条文原文は「法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第8条です。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第9条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/9

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