大気汚染防止法施行令 第3条の3(特定建築材料)
法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。
この条文の基本情報
特定建築材料とは何ですか?
定義特定建築材料とは、大気汚染防止法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第3条の3(特定建築材料)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の3の条文原文は「法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第3条の3の前の条は大気汚染防止法施行令第3条の2です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の3の次の条は大気汚染防止法施行令第3条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/3_3
大気汚染防止法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。