大気汚染防止法施行令 第3条の4(特定粉じん排出等作業)
- 法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
- 一特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業
- 二特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
この条文の基本情報
特定粉じん排出等作業とは何ですか?
定義特定粉じん排出等作業とは、大気汚染防止法施行令第3条の4に定められた規定で、「法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第3条の4(特定粉じん排出等作業)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の4の条文原文は「法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第3条の4の前の条は大気汚染防止法施行令第3条の3です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の4の次の条は大気汚染防止法施行令第3条の5です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。