大気汚染防止法施行令 第3条の5(水銀排出施設)
法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。
この条文の基本情報
水銀排出施設とは何ですか?
定義水銀排出施設とは、大気汚染防止法施行令第3条の5に定められた規定で、「法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第3条の5(水銀排出施設)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の5の条文原文は「法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該…」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第3条の5の前の条は大気汚染防止法施行令第3条の4です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の5の次の条は大気汚染防止法施行令第4条です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/3_5
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