大気汚染防止法施行令 第6条(大気汚染の限度)
- 法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。
- 一大気中における含有率の一時間値(以下この条において単に「一時間値」という。)の一日平均値百万分の〇・〇四。ただし、一時間値の一日平均値百万分の〇・〇四以上である日数が年間七日を超えない場合を除く。
- 二大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム
- 2.一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
大気汚染の限度とは何ですか?
定義大気汚染の限度とは、大気汚染防止法施行令第6条に定められた規定で、「法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第6条(大気汚染の限度)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第6条の条文原文は「法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第6条の前の条は大気汚染防止法施行令第5条です。
- 大気汚染防止法施行令第6条の次の条は大気汚染防止法施行令第7条です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。