大気汚染防止法施行令 第7条(排出基準に関する条例)
- 法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。
- 2.大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「大気環境基準」という。)が定められているときは、法第四条第一項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
この条文の基本情報
排出基準に関する条例とは何ですか?
定義排出基準に関する条例とは、大気汚染防止法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第7条(排出基準に関する条例)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第7条の条文原文は「法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三…」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第7条の前の条は大気汚染防止法施行令第6条です。
- 大気汚染防止法施行令第7条の次の条は大気汚染防止法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/7
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