大気汚染防止法施行令 第7条の3(指定地域)
法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。
この条文の基本情報
指定地域とは何ですか?
定義指定地域とは、大気汚染防止法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第7条の3(指定地域)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第7条の3の条文原文は「法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第7条の3の前の条は大気汚染防止法施行令第7条の2です。
- 大気汚染防止法施行令第7条の3の次の条は大気汚染防止法施行令第7条の4です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/7_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。