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大気汚染防止法施行令 第7条の4(指定ばい煙総量削減計画)

  1. 硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
  2. 2.窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。
  3. 3.指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。
  4. 4.法第五条の三第一項第四号の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。
  5. 5.指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。

この条文の基本情報

指定ばい煙総量削減計画とは何ですか?

定義指定ばい煙総量削減計画とは、大気汚染防止法施行令第7条の4に定められた規定で、「硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法施行令第7条の4(指定ばい煙総量削減計画)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法施行令第7条の4の条文原文は「硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大気汚染防止法施行令第7条の4の前の条は大気汚染防止法施行令第7条の3です。
  6. 大気汚染防止法施行令第7条の4の次の条は大気汚染防止法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329
  • 本サイト収録大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/7_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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