核原料物質の使用に関する規則 第3条の2(電磁的方法による保存)
- 法第五十七条の七第六項に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第九条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
- 3.第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、核原料物質の使用に関する規則第3条の2に定められた規定で、「法第五十七条の七第六項に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の2(電磁的方法による保存)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の2の条文原文は「法第五十七条の七第六項に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その…」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の2の前の条は核原料物質の使用に関する規則第3条です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の2の次の条は核原料物質の使用に関する規則第3条の3です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。