核原料物質の使用に関する規則 第3条の3(準用)
前二条の規定は、法第六十一条の七の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、核原料物質の使用に関する規則第3条の3に定められた規定で、「前二条の規定は、法第六十一条の七の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の3(準用)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の3の条文原文は「前二条の規定は、法第六十一条の七の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の3の前の条は核原料物質の使用に関する規則第3条の2です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の3の次の条は核原料物質の使用に関する規則第3条の4です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/3_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。