核原料物質の使用に関する規則 第3条の4(使用の廃止の届出)
- 法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
- 三使用の届出の年月日
- 四廃止の年月日
- 五廃止の理由
- 2.前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
使用の廃止の届出とは何ですか?
定義使用の廃止の届出とは、核原料物質の使用に関する規則第3条の4に定められた規定で、「法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の4(使用の廃止の届出)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の4の条文原文は「法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記…」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の4の前の条は核原料物質の使用に関する規則第3条の3です。
- 核原料物質の使用に関する規則第3条の4の次の条は核原料物質の使用に関する規則第4条です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。