核原料物質の使用に関する規則 第4条(解散等の届出)
- 法第五十七条の七第八項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
- 三核原料物質使用者が解散し又は死亡した年月日
- 四解散の理由
- 2.前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
解散等の届出とは何ですか?
定義解散等の届出とは、核原料物質の使用に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十七条の七第八項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第4条(解散等の届出)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第4条の条文原文は「法第五十七条の七第八項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の…」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第4条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第3条の4です。
- 核原料物質の使用に関する規則第4条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第5条です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。